【社会福祉協議会とは】
社会福祉法(第109条)において、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられ、地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を推進することを使命としています。 また、住民の主体的福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連携・調整および自らの事業の企画・実施等を行う、市区町村・道府県・指定都市及び全国を結ぶ公共性と自主性を有する社会福祉法人格を持つ民間組織です。 略称として『社協(しゃきょう)』と呼ばれています。
このマークは社会福祉協議会のシンボルマークです。社会福祉および、社会福祉協議会の『社』の文字を図案化し、「手をとりあって、明るい幸せな社会を建設する姿を表現しています。
【目 的】
住民が抱えているさまざまな生活上のニーズを地域全体のニーズと捉え、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図る、心ふれあい「福祉のまちづくり」を進めています。【マーク(全国共通) 】

【財 源】
社協の財源は、①県や宜野座村からの委託金・補助金といった公的財源、②地域の皆様からいただく社協会費、③赤い羽根共同募金配分金、④寄付金によって賄われています。地域福祉活動を推進するためには、皆様からの会費・寄付金・共同募金配分金といった自主財源が必要不可欠となっています。“社協は皆様の参加と協力に支えられています。”
【組 織】
社協は全国の市町村に設置され、民間組織としての「自主性」を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」を持つ団体です。
【定款及び役員報酬規程】
1.令和3年度 定款